不動産取引で提示義務のあるハザードマップ表示について
ハザードマップのサンプルはこちら:
ハザードマップ例
背景
2020年に宅地建物取引業法が改正され、不動産取引において対象物件が災害リスクに晒されているかをハザードマップで確認し、購入者や借主に説明することが義務化されました。
これは近年の頻発する大規模自然災害(例:平成30年7月豪雨、令和元年台風19号など)を受け、災害リスク情報が不動産取引において重要な判断材料であることが認識されたためです。
ハザードマップ提示義務の背景と対象
近年の大規模な自然災害(例:平成30年7月豪雨、令和元年台風19号)の頻発を受け、災害リスク情報が不動産取引における重要な判断材料となることが認識されました。
これを受け、2020年に宅地建物取引業法が改正され、取引の対象物件が災害リスクに晒されているかをハザードマップで確認し、購入者や借主に説明する義務が強化されました。
説明義務のあるハザードマップ一覧
- 水害ハザードマップ:
洪水、高潮、雨水出水のリスクに関するマップ。詳細は
MLIT 水害ハザードマップ。 - 土砂災害ハザードマップ:
急傾斜地崩壊、土石流、崖崩れのリスクに関するマップ。詳細は
SMTRC 土砂災害ハザードマップ。 - 津波ハザードマップ:
津波リスクがある物件について説明するマップ。詳細は
SMTRC 津波ハザードマップ。
これらのマップに基づくリスク情報の提供は、契約前に消費者に災害リスクを正確に伝えるために重要とされています。


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