この違いわかる? 農地(甲、第1種、第2種、第3種)の判断
1.農地の種類について農地の青地や白地という言葉を聞くことはあると思いますが、1種、2種、3種と言う言葉まで知っている方は少ないと思います。農地を転用する場合、この1種、2種、3種と言う区分が重要になってきます。<甲種農地>原則不許可①土地改良事業等から8年経過していない農地②10ha以上の集団農地で高性能農業機械での営農に適する農地<第1種農地> 原則不許可(例外的に許可)生産性の高い集団的農地区域内の農地です。①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。(※2種、3種の要件に該当する農地は除く)① 10ha以上の集団農地内にある農地② 土地改良事業等の施行区域内にある農地③ 基準的な生産性を超える農地<第2種農地> 3種農地に立地困難な場合に許可市街化が見込まれる区域の農地です。具体的には①~③いずれか1つの要件にあたる場合です。① 鉄道の駅、官公庁、バスターミナル等からおおむね500m以内の農地② 用途地域から500m以内にあり、かつ「10ha以上の集団的農地」から外れている農地③ 1種農地にも3種農地にも該当しない農地<第3種農地> 原則許可市街化が進んでいる区域の農地です。具体的には①~④いずれか1つの要件にあたる場合です。① 上・下水道又はガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設されており、かつ500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共施設がある農地② 鉄道の駅、官公庁、インターチェンジ等から300m以内の農地③ 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある農地④ 用途地域内にある農地2.写真一発XYZで判断ツール甲、第1種、第2種、第3種を判断する資料は出回っていないので、写真一発XYZでは、下記判断アシスト機能をご用意いたしました。(1)白地「農業振興地域内農用地区域外農地」アシスト・農地を表示・面積を表示・白地を判定